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歯科診療報酬点数について

 投稿者:あぐり  投稿日:2009年 2月23日(月)20時17分7秒
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  医療事務の関係者ではないのですが、わかる方に教えて頂きたく書き込ませていただ
きます。

歯科診療報酬点数のことで教えて頂きたいのですが。
当初、虫歯治療で通院。
治療前に
スケーリングを全顎2回に分けて行いました。
1回目は処置106点 歯冠修復/欠損補綴888点
2回目も処置106点 歯冠修復/欠損補綴592点

相談のみでも、歯冠修復及び欠損補綴592点はとれるのでしょうか。
この場合、歯冠修復及び欠損補綴の点数はどういった名目の点数と考えられるでしょ
うか?

仮止め修復は検査料200点となるのでしょうか?

素人な質問で申し訳ありませんが教えて頂けますでしょうか。
 
    (管理人) ご質問の内容だけでは、情報不足ですが、推測でお答えします。
スケーリングするには歯周病の検査が必要です。この検査は、歯の数が20本以上でしたら、
200点となります。検査料はこれが該当すると思われます。
1回目の処置106点は、スケーリングの2ブロック分で、64点+42点です。
スケーリングでは、口の中を6箇所のブロックに分けて点数算定します。
2回目の処置106点も同じです。
問題は、歯冠修復/欠損補綴888点と歯冠修復/欠損補綴592点ですが、
これは歯に詰め物をするとか冠をかぶせた場合の点数です。
したがって、そういった診療行為がないと発生しません。
ご質問の文章では、そういったことを全くしていないのでしょうか。
この点が不明ですので、答えようがありません。
 
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