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特定疾病療養受療証

 投稿者:あーる  投稿日:2009年 7月 1日(水)11時00分0秒
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  はじめまして。
兵庫県の透析クリニックに勤務を始めた初心者です。
早速ですが、質問させていただきます。

患者Aさん(41)、平成21年4月30日からクリニックで維持透析を開始しました。
社会保険(被扶養者)、障害者医療費受給者証(500円/月2回)
健康保険特定疾病療養受療証(平成21年6月1日から有効)をお持ちです。

健康保険特定疾病療養受療証が未申請だった4月分、5月分のレセプトは、

4月・・・4127点  5月・・・36911点

になりました。特記事項に 「長」の印字のないまま請求したのですが、支払基金から
取り下げされたほうがいいのでは??「長」の分はどうされるのですか??とのご指摘を受けました。この場合、医療機関としては、どのように処理すればいいのでしょうか?

「長」が発行されていない期間のレセプトについての処理の仕方をお教えいただければと思っております。

よろしくお願い致します。
 
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